技人国(技術・人文知識・国際業務)というビザ(在留資格)がありますが、これと似ているビザとして、特定活動46号のビザがあります。
ここでは、この特定活動46号ビザがどのようなものかをご説明させていただきます。
特定活動46号ビザってどのようなビザか?
特定活動46号ビザは、日本での経験を通じて得た高い日本語能力を活用し、幅広い活動をおこなうことができるビザです。
そのため、技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)と異なり、単純労働となる一般的なサービス業務又は製造業務等の活動がおこなえます。
ビザを取得するための要件とは?
特定活動46号ビザを取得するためには、技術・人文知識・国際業務のビザと似たような要件があります。
ただ、このビザは単純労働が可能となっているので、技術・人文知識・国際業務のビザより見方によってはハードルが高くなっています。
要件1 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
必ず日本の大学を卒業又は大学院で学位を取得していなければなりません。
大学というのは短期大学が含まれていないことに注意してください。
専修学校も含まれていません。
また、外国の大学又は大学院で学位を取得していても、本来の趣旨から反しているため、ここでの要件を満たしていないことになります。
要件2 日本語を理解することができる能力を有していること
日本語の理解能力は、具体的には以下のいずれかで判断されます。
- 日本語能力試験N1の取得
- BJTビジネス日本語能力テストで480点以上の取得
- 大学又は大学院において、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に係る学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修した
要件3 大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用すること
技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる、学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務等)が含まれている又は今後そのような業務に従事することが見込まれていなければなりません。
そのため、日本で大学を卒業したり大学院の課程を修了して学位を授与していたとしても、業務内容が単純労働のみだと、ここでの要件を満たしていないことになります。
要件4 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
同じ業務内容をおこなう日本人従業員と差別することなく、平等に扱わなければならないということです。
要件5 フルタイムで雇用されること
パート・アルバイトではここでの要件を満たすことができません。
また、派遣社員でも同様となります。
なお、契約社員でも大丈夫ですが、その場合は1年以上の契約期間があったほうがよいです。
技人国ビザと特定活動46号ビザの主な比較
大まかな比較となりますが、技人国ビザと特定活動46号ビザの比較は以下のとおりです。
技術・人文知識・国際業務 | 特定活動46号 | |
在留期間の更新 | 可 | 可 |
学歴要件等 |
|
|
日本語能力 | 不要 | 必要 |
転職 | 転職時の申請は不要
※ただし、ビザの更新許可申請が不許可にならないよう、事前に確認した方がよいです。 |
転職時にビザの変更許可申請が必要 |
単純労働 | 不可 | 可 |
家族の帯同 | 可 | 可 |
どのような働き方ができるのか?
特定活動46号ビザでの働き方の具体例は以下のようになります。
- 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。 - 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。 - 小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。 - ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。 - 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。 - 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。