夫や妻の家族滞在ビザ 在留資格の取得について

例えば、日本に働くことを目的に来日している外国人がいますが、この外国人に家族がいる(できた)とします。

このような場合、家族が取得できるビザ(在留資格)が、家族滞在ビザとなります。

また、働くことを目的としていませんが、留学ビザを取得している外国人の配偶者でも、家族滞在ビザを取得することができます。

家族滞在ビザの要件

家族滞在ビザを取得するための要件として、以下のようなことが考えれます。

就労している外国人のビザについて

家族滞在ビザを取得しようと思っている外国人の配偶者のビザが、以下のいずれかのビザでないと、家族滞在ビザは取得できません。

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 興行
  • 技能
  • 文化活動
  • 留学

家族の範囲

家族滞在ビザという名前ですが、このビザを取得できるのは、「配偶者」「子ども」のみで、扶養されていることが要件となります。両親、兄弟姉妹、孫等は対象外です。

配偶者とは

配偶者とは、実際に婚姻関係にある外国人となります。そのため、内縁関係は対象外となります。

子どもとは
子どもとは、「養子」「非嫡出子」もふくまれます。他のビザにあるような年齢制限はないのですが、扶養を受けていることが要件となっているので、18歳以上や働けると考えられる年齢の場合は、扶養する理由が重要となってきます。

生活していけるお金があること

当然のことですが、日本で生活していけるお金がなければ生きてゆけません。配偶者が就労ビザ(働くことを目的としているビザ)を取得している場合は、それほど問題となることはありませんが、留学ビザのような場合、生活費はどのようにしていくのかを立証することが大切です。

就労は制限されています

家族滞在ビザは、原則として働くことができません。

例外として、資格外活動許可を取得すれば少しだけ(1週間のうち28時間)働くことができますが、長時間は働くことができません。

もし、しっかりと日本で働きたいと考えている場合には、他のビザを検討することになります。

余談

他のビザにも該当することですが、ビザを申請するときに同時申請することができる場合があります。

例えば、働くことを目的に夫がビザを申請したとします。

この状態では、まだ、夫はビザを取得していません。

そうなると、同時申請する場合、家族滞在ビザの要件に妻は該当していないことになりますが、このような場合、出入国在留管理局(旧:入国管理局)は同時に審査をしてくれるので、夫のビザが許可される場合には、妻の家族滞在ビザも審査してくれます。

わざわざ、夫のビザを取得してから妻の家族滞在ビザを申請する必要はありません。