定住者のビザ 在留資格に該当する外国人とは?

定住者ビザ(定住者の在留資格)というのは様々な分類がなされております。

つまり、定住者ビザに該当する外国人は多種多様であり、大きく分けると「法務大臣が予め定めた告示定住者ビザ」「告示定住者に該当しない非告示定住者ビザ」の2種類があります。

どのような外国人が定住者ビザに該当するのか?

定住者ビザは様々な種類があるのですが、ざっくりと説明すると、以下の外国人が定住者ビザに該当します。

告示されている定住者ビザ(告示定住者)
1号 ミャンマー難民
3号 日系2世で素行が善良であること
4号 日系3世で素行が善良であること
5号ーイ 日本人の配偶者等のビザを持つ日本人の子として出生したものの配偶者
5号ーロ 在留期間が1年以上を指定された日系2・3世以外の定住者ビザの外国人配偶者
5号ーハ 在留期間が1年以上を指定された日系2・3世の定住者ビザの外国人配偶者で素行が善良であること
6号ーイ 日本人、永住者ビザ又は特別永住者の、未成年で未婚、扶養を受けて生活している実子
6号ーロ 在留期間が1年以上を指定された日系関係以外の定住者の、未成年で未婚、扶養を受けて生活している実子
6号ーハ 日系2世、3世又はその配偶者の在留期間が1年以上を指定された定住者ビザの、未成年で未婚、扶養を受けて生活している実子で素行が善良であること
6号ー二 日本人、永住者ビザ、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者ビザをもって在留する者の配偶者の、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等のビザをもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
7号 養親が日本人、永住者又は定住者で、養子が6歳未満
8号 中国残留邦人等
告示されていない定住者ビザ(非告示定住者)
日本人と離婚・死別したが引き続き日本で生活を希望する者
日本人の実子を日本で育てる者
外国で出生した永住者ビザを取得している実子
人道的配慮により在留特別許可された者

このようになっていますが、よくわからないと思われる内容は、以下でご説明します。

告示されている定住者ビザの説明

告示されている定住者ビザとは、法務大臣により予め定住者ビザに該当する外国人が定めれている定住者となります。

ここでは、一部の条文についてご説明をします。

5号ーイ、日本人の配偶者等のビザを持つ日本人の子として出生したものの配偶者

これは、現在、日本人の実子として日本人の配偶者等のビザを取得している外国人の配偶者が該当します。
例えば、両親のどちらかが日本人である場合、その子どもは日本国籍を選択しなければ外国籍となるので、日本に来日する場合は日本人の実子として日本人の配偶者等のビザに該当します。
そして、その配偶者は定住者ビザが該当します。

6号ー二、日本人、永住者ビザ、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者ビザをもって在留する者の配偶者の、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等のビザをもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

これは、外国人配偶者に連れ子がいた場合を想定している条文となっており、例えば、以下のようになります。

なお、この条文について詳しく知りたい場合は、連れ子のビザとは?をご覧ください。


外国人Aは外国人Bと結婚して外国人Cが生まれました。しかし、数年後に離婚して外国人Aが親権者となりました。その後、日本人Dと結婚して日本人の配偶者等のビザを取得して日本で生活。本国に残してきた外国人Cを日本に呼び寄せたい場合です。

告示されていない定住者ビザの説明

告示されていない定住者ビザとは、告示により定住者として定められていませんが、人道的な事情等の理由により、定住者ビザが与えられる外国人となります。

ここでは、一部の文章をご説明します。

①、日本人と離婚・死別したが引き続き日本で生活を希望する者

これは、日本人と結婚して日本で生活していたのですが、その日本人と離婚したり、日本人が死亡ししたのですが、本国に帰らずに、引き続き日本で生活したい場合となります。

このような場合、一定の要件を満たせば、定住者ビザを取得して引き続き日本で生活することができます。

詳しく知りたい場合は、日本人と離婚・死別をご覧ください。