外国人が起業や昇進等で取得する経営・管理ビザ 在留資格

日本では様々な外国人が働いており、起業して経営者となる外国人、昇進して支店の管理者となる外国人等も滞在しています。

このような外国人が、働くことを目的に日本で生活するためには、経営・管理のビザ(在留資格)を取得する必要があります。

どのような外国人が該当するのか?

経営・管理に携わる者とは以下のとおりとなります。

ただし、会社の規模、投資額、事業内容等をみたとき、役職名が付いているだけで経営・管理に参画していないと見られる場合は該当しません。

主な役職
経営
  • 代表取締役
  • 取締役
  • 執行役
  • 監査役
  • 代表理事
管理
  • 部長
  • 支店長
  • 工場長

ビザを取得するための要件

経営・管理ビザを取得するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

対象 要件
経営 事業所が存在すること。事業を開始する場合は、その事業所が確保されていること。
次のいずれかに該当していること

  1. 申請人を除いて、日本に居住する日本人または永住者ビザ、永住者の配偶者等ビザ、日本人の配偶者等ビザ、定住者ビザの外国人、2人以上を常勤職員として雇用していること。
  2. 資本金または出資金が500万円以上あること。
  3. 1又は2に準ずる規模と認められること。
管理 事業の経営又は管理について、3年以上の経験(大学院で経営または管理に係る科目を先行した場合は、その期間を含めることができる)があること。
日本人の給料と同等以上の報酬を受けること。

経営者としてビザを取得するときの注意点

起業して経営者となる場合で経営・管理ビザを取得する場合の注意点がいくつかあります。

経営するわけでもなく、ペーパーカンパニーを作ってビザを取得する外国人がいるからで、経営・管理を本当におこなうのかを出入国在留管理局(旧:入国管理局)は注視しているためだと思われます。

事業所について

事業所は必ず必要ですが、事業所として認められるには、以下のことを注意しないとビザが不許可になる可能性があります。
経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一区画を占めておこなわれること。
財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して継続的におこなわれること。
3ヶ月以内の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合でないこと。
事業所の賃貸借契約において、その使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても法人等の名義として、法人等による使用であることを明確にすること。
住居として使用している物件の一部を使用して、事業所にする場合は以下のことを注意する必要があります。

  • 住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と法人の間で転貸借されることにつき、使用承諾書等で貸主が同意していること)。
  • 法人が事業を行う設備等(電話、パソコン、コピー機、接客・打ち合わせをおこなうイス、机等)を備えた事業目的占有の部屋を有していること。
  • 看板類似の社会的標識を掲げていること。

500万円の出資金等について

出資金等は500万円あればよいというわけではなく、「この500万円はどこから来たのか」が重要視されます。そのため、お金を借りた場合には、金銭を借りたことの契約書を添付して理由書で説明したり、自分でお金を貯めた場合には、在職証明書、納税証明書、預貯金の記録を添付して理由書を説明する等、500万円の出処を主張・立証したほうがよいです。

外国に住んでいる外国人が経営・管理ビザを取得する場合

現実問題として、日本で事業所を探して契約したり、法人の銀行口座を開設等をおこなう場合、日本で活動してもらう協力者が必要になります。

協力者は、日本人または永住者ビザ、永住者の配偶者等ビザ、日本人の配偶者等ビザ、定住者ビザのいずれかを取得している外国人がよいです。

協力者は共同代表となってもらい、経営・管理ビザを取得できた場合には代表取締役を退いてもらうようにしましょう。