ビザ(在留資格)の種類は何があるの?

ビザ(在留資格)とは、外国人が日本で生活をするために必要なもので、これがないと日本で中長期間滞在することはできません。

ここでは、どのようなビザがあるかご説明いたします。

ビザの種類

ビザは、日本でどのような活動をおこなうかによっていろいろな種類があり、大きく分けると4種類に分類されます。

就労が認められるビザ
ビザ(在留資格) 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使及びその家族 外交活動期間
公用 外国政府等の公務者及びその家族 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 大学教授等 5年、3年、1年又は3月
芸術 作曲家、画家、作家等 5年、3年、1年又は3月
宗教 外国の宗教団体からの牧師、僧侶、宣教師等 5年、3年、1年又は3月
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等 5年、3年、1年又は3月
高度専門職 ポイント制によりポイントを満たした外国人 無制限又は5年
経営・管理 経営者、管理者等 5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等 5年、3年、1年、4月又は3月
医療 医師、歯科医師、看護師等 5年、3年、1年、4月又は3月
研究 研究者等 5年、3年、1年、4月又は3月
教育 小中高学校の先生等 5年、3年、1年、4月又は3月
技術・人文知識・国際業務 エンジニア、事務員、通訳者、語学教師等 5年、3年、1年、4月又は3月
企業内転勤 外国会社からの転勤者 5年、3年、1年、4月又は3月
介護 介護福祉士 5年、3年、1年、4月又は3月
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 3年、1年、6月、3月又は15日
技能 外国料理のコック、スポーツ指導者等 5年、3年、1年、4月又は3月
技能実習 技能実習生 法務大臣が定めた期間
特定技能 特定の技能を有する外国人 3年、1年、6月又は4月
原則として就労ができないビザ
該当例 該当例 在留期間
文化活動 茶道、華道、剣道等 3年、1年、6月又は3月
短期滞在 観光客、親族訪問、会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位
とする期間
留学 大学、専門学校及び日本語学校の学生等 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修 研修生 1年、6月又は3月
家族滞在 一定のビザで滞在する外国人の配偶者及び子ども 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
状況により指定されるビザ
ビザ(在留資格) 該当例 在留期間
特定活動 ワーキングホリデー、家事使用人、病院滞在者等 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が
個々に指定する期間
身分・地位に基づくビザ(就労制限なし)
ビザ(在留資格) 該当例 在留期間
永住者 永住許可を受けた外国人 無制限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の実子等 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者の配偶者、一定の永住者の実子 5年、3年、1年又は6月
定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子、日本人の子を育てる外国人等 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間