日本では、様々な理由により外国人が生活しています。
しかし、生活したいと思っていても、手続きをしなければ生活することができません。
外国人が中長期で日本で生活するためにはビザ(在留資格)が必要となります。
ここのページを読めば、ビザを取得するまでの一連の流れがわかります。
そもそも、ビザや在留資格とは何か
ビザとは「査証」のことです。
査証とは、「日本に入国するために必要なもの」となります。
では、在留資格とは何でしょうか?
在留資格とは、「日本に入国後、生活していくために必要なもの」となります。
なお、本来ビザとは「査証」のことですが、このサイトでは「在留資格」として説明しています。
なぜかというと、ビザ=査証ではなく、ビザ=在留資格と混同している人が多いため、わかりやすくしているためです。
主なビザの手続き
ビザを取得するためには、一般的に出入国在留管理局(旧:入国管理局)で手続きをすることになりますが、手続きとして以下の方法があります。
在留資格認定証明書交付申請 | 外国から外国人を呼びよせ日本で生活するための手続き |
在留資格変更許可申請 | 現在持っているビザを他のビザに変更するための手続き |
在留期間更新許可申請 | 現在持っているビザの更新をするための手続き |
永住許可申請 | 永住者ビザを取得するための手続き |
在留資格取得許可申請 | 日本で赤ちゃんが生まれた等のときの手続き |
ビザの種類はどのようなものがあるのか?
ビザは、外国人が日本でどのような活動をおこなうかによって、いろいろな種類があります。
ここでは一般的によく使用されているビザの説明となるので、詳しく知りたい場合はビザ(在留資格)の種類は何があるの?をご覧ください。
ビザ(在留資格) | 主な該当者 |
高度専門職 | ポイント制によりポイントを満たした外国人 |
経営・管理 | 経営者、工場長、支店長、等 |
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、事務員、翻訳者、通訳者、語学教師、等 |
企業内転勤 | 外国会社からの転勤者 |
技能 | 外国料理のコック、スポーツ指導者、ソムリエ、等 |
家族滞在 | 一定のビザで滞在する外国人の配偶者及び子ども |
永住者 | 永住許可を受けた外国人 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、日本人の実子、特別養子縁組をした子ども |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者、一定の永住者の実子 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子、日本人の子を育てる外国人、等 |
ビザを取得するまでの流れ
ここでは手続きとして特に多い「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」の3つの大まかな流れをご説明します。
在留資格認定証明書交付申請
外国に住んでいる外国人が来日して生活するための手続きが、在留資格認定証明書交付申請となります。
- 日本に呼ぼうとしている外国人が、どのビザに該当するか調べる
- ビザを取得するための要件を満たしているかを調べる
- 申請するための書類の作成と収集をおこなう
- 出入国在留管理局(旧:入国管理局)に申請をする
- 認定証明書が郵送される
- 認定証明書等を日本に呼びたい外国人に郵送する
- 日本大使館、代理店等で手続きをする
- 日本に入国する
在留資格変更許可申請
現在持っているビザが何かしらの理由のため変更する場合の手続きが、在留資格変更許可申請となります。
- どのビザに該当するか検討する
- ビザを取得するための要件を満たしているかを調べる
- 申請するための書類の作成と収集をおこなう
- 出入国在留管理局(旧:入国管理局)に申請をする
- ハガキが郵送される
- ハガキ等の書類を持って申請した出入国在留管理局に行く
- 新たなビザを受け取る
在留期間更新許可申請
引き続き日本で生活するためビザを延長するための手続きが、在留期間更新許可申請となります。
- ビザを更新するための要件を満たしているかを調べる
- 申請するための書類の作成と収集をおこなう
- 出入国在留管理局(旧:入国管理局)に申請をする
- ハガキが郵送される
- ハガキ等の書類を持って申請した出入国在留管理局に行く
- 新たなビザを受け取る
ビザが不許可になってしまった場合
ビザの申請をして許可されれば在留カードを取得できるので、日本で生活することができます。
この場合は問題ないのですが、問題はビザが不許可となってしまった場合です。
この場合、再申請するためにもなぜ不許可になってしまったかを知る必要があります。
なぜ不許可になってしまったのか?
詳しくは「なぜビザ 在留資格が不許可になってしまったのか?」でご説明しますが、以下は不許可になる主な理由です。
- ビザを取得するための要件を満たしていなかった
- 申請するための書類が足りなかった
- 申請するための書類に不備があった
- 過去に提出した書類と今回申請した書類に矛盾がある
- 日本での生活状況が悪い
- 犯罪歴がある等の入国拒否事由に該当している
不許可になった場合の対応
不許可になってしまった理由がわからなければ、再申請できるかどうかわかりません。
そのため、出入国在留管理局で「なぜ不許可になってしまったのか?」を聞く必要があります。
ただし、この説明は1度しか聞くことができません。
そのため、もし説明の内容を申請人本人が理解できない可能性がある場合は、専門家に同伴してもらったほうがよいです。
ご相談ください
ビザ(在留資格)の手続きは、わかりずらい場合もあり、出入国在留管理局(旧:入国管理局)で聞いてもわからないことがあります。
そのため、ビザを取得できる可能性があるのかわからずに心配しているご依頼者様がいます。
当事務所は東京都の八王子市にあり、来所しやすいよう駅から徒歩5分の場所にあります。
まずはご相談したいとお考えの方はお気軽にご連絡ください。