経営・管理ビザを更新する場合に注意すべき点

経営・管理ビザは、法人の経営または管理をおこなう外国人のためのビザ(在留資格)となります。

そのため、経営・管理ビザの更新は、会社の経営状態がとても重要となっており、状況によってはビザの更新(在留期間更新許可申請)は不許可となります。

単年度の決算ではなく直近二期の決算状況により事業の継続性が判断されるので、特に直近二期の経営状況に注意しましょう。

直近年度に剰余金がある場合

ビザの更新ができます。

直近年度に剰余金も欠損金もない場合

ビザの更新ができます。

直近年度に欠損金があり債務超過でない場合

ビザの更新は、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料が必要となる可能性があります。さらに、場合によっては中小企業診断士や公認会計士等の書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)が必要となります。いずれにしても、理由書で「どうしてこうなったのか」「今後の見通し」は説明すべきです。

直近年度に欠損金があり債務超過でないが前年度は債務超過の場合

ビザの更新は、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出が必要になる可能性があります。

直近年度及び前年度ともに債務超過である場合

事業の継続性がないとして基本的にビザの更新は許可されません。

直近期及び直近期前期において共に売上高が必要経費を下回る場合

事業の継続性がないとして基本的にビザの更新は許可されません。なお、営業外損益または特別損益により利益を確保したとしても認められません。これらは本来の業務から生じているものではないためです。