養子縁組をしてビザ(在留資格)は取得できる?

結論から言うと、外国人と養子縁組をおこない、ビザ(在留資格)を取得することは可能です。

ただし、誰でもビザを取得することができるわけではなく、要件を満たす必要があります。

どのようなビザが該当するのか?

養子が取得できる可能性があるビザは3種類あります。

ビザ(在留資格) 概要
日本人の配偶者等 特別養子縁組をおこなった養子
定住者 普通養子縁組をおこなった養子
家族滞在 来日している外国人に扶養される養子

以下は、それぞれのビザを取得するための要件等になります

日本人の配偶者等のビザ

日本人の配偶者等のビザは、家庭裁判所の審判を経て特別養子縁組をおこなわければなりません。

ビザを取得するための主な要件は、以下のとおりです。

特別養子縁組をしている
養親が扶養している
日本で生活していく収入や預貯金がある
住民税の滞納がない(養親が日本で生活している場合)

特別養子縁組の要件等

特別養子縁組は、家庭裁判所の審判を経ておこなわければなりません。

特別養子縁組と普通養子縁組の大きな違いは、養子が実親との親子関係がなくなり、養親の実子となることです。

特別養子縁組をおこなうための主な要件は、以下のとおりです。

夫婦共同で縁組をする必要があり、配偶者の一方が25歳以上で、もう一方は20歳以上。
養子は原則として15歳未満。
養親は、養子を6か月以上監護している。

定住者のビザ

普通養子縁組をおこなった養子が取得するビザとなります。

主な要件は以下のとおりです。

養子縁組をしている
養子が6歳未満
養親が扶養している
日本で生活していく収入や預貯金がある
住民税の滞納がない(養親が日本で生活している場合)
養親が、「日本人」又は「永住者、特別永住者又は定住者のビザ」

※定住者ビザは、1年以上の在留期間が付与されている

家族滞在のビザ

養親となる外国人が、一定の在留資格を取得して来日していなければなりません。

このビザは、養親が外国人となります。

主な要件は以下のとおりです。

特別養子縁組又は養子縁組をしている
養親が扶養している
日本で生活していく収入や預貯金がある
住民税の滞納がない(養親が日本で生活している場合)
養親のビザが、基本的に働くことが目的のビザであること

なお、基本的に養子の年齢が上がるにつれて、扶養せず働くことができると判断されてしまうので、不許可の可能性があがります。