短期滞在ビザの目的には、大きく分けると「商用」「親族訪問」「観光」の3つがあります。
それぞれの事情により「もう少し日本に滞在したい」と思うようなことがありますが、基本的に短期滞在ビザは更新できません。
なぜかというと、「90日以上日本に滞在するのって短期滞在じゃないよね?それって長期滞在に該当するのでは?」「来日目的に沿って滞在日数が決まっており、それを前提に短期滞在ビザが認められている」となるからです。
そのため、短期滞在ビザの更新は基本的に認められておらず、審査も厳しくなっています。
ただし、メキシコ、アイルランド、英国、オーストリア、スイス、ドイツ及びリヒテンシュタインの7ヶ国については、そもそも90日(3ヶ月)ではなく6ヶ月なので、90日で来日しているような場合は更新が認められます。
短期滞在ビザを更新するための要件
短期滞在ビザを更新するためには以下のことをクリアーする必要があります。
- 人道上の真にやむをえない事情等があるか
- 今回来日している短期滞在ビザが90日以上か
- 直近1年間の来日で180日以上経過していないか
人道上の真にやむをえない事情等
短期滞在ビザを更新するためには、「人道上の真にやむをえない事情等により許可・不許可を判断する」となっており、これがとても重要です。
例えば、以下のような場合は許可と判断される可能性があります。
- 交通事故にあってしまい帰国するための飛行機に乗ることが困難
- 病気になり医者から退院を認められない
- 母親の面倒を一時的に見るため来日したが母親の面倒を継続してみなければならない事情が起きた
- 子どもが出産したので来日したが、子どもの体調が回復しない
大事なことですが、許可されるためには、これらを立証するための資料がとても大切です。
短期滞在ビザが90日以上か
今回来日したときにもらっている短期滞在ビザの在留期間が、90日となっているか確認してください。
もし15日又は30日となっている場合は、特別な場合でないと更新は認められません。
特別な場合とは、個別具体的な事情ではなく、例えばコロナウィルス対応等、国の方針で決定されたような場合となります。
180日を経過していないか
短期滞在ビザでは、「1年間で180日を経過して日本に滞在していないこと」というルールみたいなものがあります。
もう少し詳しく述べると、「日本を最後に出国した日からさかのぼって、1年間180日以上は基本的に日本に滞在できない」というものです。
ただし、180日を経過していると必ず来日できないわけではありません。
「事情等を総合的に判断」されるので、180日を経過していても来日できる場合もあります。
また、180日を経過していなくて来日できないこともあります。
あくまで180日というのは「目安」ということです。
短期滞在ビザを更新する手続き
短期滞在ビザを更新するためには、出入国在留管理局で手続きをする必要があります。
手続きするためには、当然のことですが提出するための書類が必要です。
書類は個別の事情によって変わってきますが、一般的な書類は以下のとおりです。
- 短期滞在ビザ用の在留期間更新許可申請書
- 理由書
- 入国から現在までの活動を説明する資料等
- 滞在中の生活費があることを証明する資料
- 出国するための手段又は費用をあることを証明する資料
- パスポート
出入国在留管理局で短期滞在ビザの更新が受理されるとスタンプが押されます。
受理後に更新が許可された場合には、短期滞在ビザの場合は在留カードは交付されないので、その代わりに、短期滞在ビザが更新された旨のシールがパスポートに貼られます。
なお、そのシールに在留期間満了日も記載されるので、その日までに日本を出国することになります。