コック・料理人を雇用するための技能ビザ 在留資格

コックが働くことを目的として来日する場合、技能のビザ(在留資格)を取得すれば、働くことができます。

ただし、どのようなコックでも働くことできるわけではなく、一定の要件を満たさなければなりせん。

技能ビザの要件とは?

ビザを取得するためには要件がありますが、コックとして日本で働く目的で技能ビザを取得しようとする場合は以下のようになります。

外国で考案された料理 つまり、日本料理は技能ビザの対象外となります。
10年以上の実務経験 コックとして、その料理の実務経験が必要となります。なお、この実務経験は、外国の教育機関でこの調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含むことができます。
10年以上の実務経験の例外 タイ料理人の場合は、5年以上の実務経験となります。ただし、タイ料理人として、タイで発行される初級以上の証明書が必要となります。
正当な給与 同じ仕事をする日本人の給与と同等以上の給与を支払わなければなりません。ようするに、差別をしてはいけないということです。

注意すべきポイント

要件を満たせば、誰でも技能ビザを取得できるわけではなく、その他にもいくつか注意すべきポイントがあります。

複合的なお店は技能ビザの対象外

専門店なら問題はありませんが、例えば、いろいろな国の料理を取り入れている創作料理店では、たとえ一部にイタリア料理を取り入れているのでイタリア料理のコックを技能ビザで雇用したいと思っても、ビザを取得することはできません。

実務経験の対象外

実務経験の対象となるのは、一般的にお店と判断される場所で働いていた経験です。「屋台で働いていた」「国が承諾等をしていないお店で働いていた」というような場合は、実務経験となりません。実務経験は在職証明書等で証明するのですが、出入国在留管理局(旧:入国管理局)は、過去に働いていたお店についても調査します。

日本で働くお店の対象外

お店が、プレハブ小屋、屋台、キッチンカーというように、一般的にお店とは思えないような場合は、技能ビザの取得は困難となります。

お店の規模の対象外

お店の規模が小規模の場合には、技能ビザの取得は困難となります。例えば、カウンター席5席しかないような場合です。また、規模が30席はあるようなお店でも、そこにコックを5人雇いたいというように、規模から判断して過剰なコックの人数となる場合もビザの取得は困難となります。

働くことができる外国人の人数

一つのお店で何人まで働くことができるかと質問されることがありますが、特に制限というのはありません。

ただし、「外国人を雇用する理由と会社の経営状況」に問題がある場合、技能ビザを取得することは困難です。

外国人を雇用する理由 例えば、中国料理店で、1人は点心担当、1人は主料理担当というように、そのお店から見て、この2人の外国人がいなければ、経営に支障がでてしまうという正当な理由を説明・立証できれば、技能ビザを取得することはできます。
会社の経営状況 当たり前のことですが、会社の経営状況からみて外国人を雇用できない状況であれば、雇用を継続するのは困難なので、技能ビザの取得は困難となります。