日本人や永住者ビザを持っている人と結婚した外国人には、以前、結婚した人との間に子どもがいる場合があります。
このような場合、子ども(連れ子)もいっしょに日本で生活をする場合には、定住者ビザ(定住者の在留資格)を取得して、日本で生活することが考えられます。
ビザを取得するための要件
法務省から告示された定住者に係る告示6号ー二には以下のように記載されています。
読むのが面倒であれば、下の6号ー二は飛ばして、その下の要件1~4を読めば大丈夫です。
6号ー二
日本人、永住者ビザ、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者ビザをもって在留する者の配偶者で、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等のビザをもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 |
これが、連れ子に対しての告示となり、要件を分解して説明すると以下のようになります。
要件1、実親の配偶者の要件
実親の配偶者は、以下のいずれかの者でなければなりません。
- 日本人
- 永住者ビザを取得している
- 特別永住者である
- 1年以上の在留期間を指定されている定住者ビザを取得している
要件2、実親の要件
実親である外国人は、以下のいずれかの者でなければなりません。
- 日本人の配偶者等のビザを取得している
- 永住者の配偶者等のビザを取得している
要件3、申請人である連れ子の要件
申請人である連れ子は、以下のすべてを満たしている必要があります。
実親の扶養を受けていること | 子どもと離れ離れで生活している場合は特に扶養していることを説明しなければならず、離れて生活している理由、これからの生活、扶養している証明等が必要となります。 |
未成年であること | 文章だけ見ると未成年はすべて問題ないように思いますが、現状おおよそ16歳以上(中学卒業前)で審査が厳しくなり、18歳以上では、一般的に働ける年齢なので、さらに厳しくなります。いずれにしても、日本で生活するのに何か事情がある場合は説明したほうがよいです。 |
未婚であること | 結婚している場合はビザの対象外です。 |
要件4、その他に気を付けること
文章にはありませんが、「日本で生活していけるだけのお金があるのか」は、必ず審査されます。
日本で生活するためには、当然のごとくお金が必要であり、連れ子をふくんだ現在一緒に住んでいる人すべての人数が生活していけるお金となります。
金額についてご依頼者様から聞かれることがありますが、「生活していけるだけのお金」なので、持ち家の有無、家族構成等により異なります。
大切なのは、「これだけのお金があれば生活できる」ということを、出入国在留管理局に書面で主張・立証することです。