外国人をエンジニアや事務職等で雇用する場合のビザ 在留資格

エンジニアや事務職等で外国人を雇用するのは、技術・人文知識・国際業務のビザに該当し、日本で働く外国人が比較的多く取得しているビザ(在留資格)です。

日本の学校を卒業して就職する留学生、外国の子会社等から出向する会社員、他社から紹介されて採用する中途採用等、様々です。

俗に言うサラリーマンが多く取得するビザとなります。

どのような仕事が該当するのか?

技術・人文知識・国際業務のビザは3つの分野が合わさっているのでわかりずらいのですが、分解してみるとわかりやすくなります。

分類 対象 該当職種例
技術 企業等と契約を結び、理学、工学、その他自然科学の分野(理系)に属する技術もしくは知識を要する業務
  • エンジニア
  • テクノロジスト
  • テクニシャン
  • プログラマー
人文知識 企業等と契約を結び、法律学、経済学、社会学その他の人文知識の分野(文系)に属する技術もしくは知識を要する業務
  • 会社の事務職
  • コンサルタント
  • マーケティング
  • 商品開発
国際業務 外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務
  • 翻訳・通訳
  • デザイナー
  • 民間学校の語学教師

ここで気になるのは、例えば「職務内容が、英語の文章でWEBデザインをおこなうこと」というように、2つの内容が混ざり合っている場合です。

このような場合はどうすればよいのでしょうか?

この場合は、どちらか(技術または国際業務)の要件を満たしており、しっかりと事情を説明することができれば、技術・人文知識・国際業務のビザを取得することができます(満たしているほうが主業務であればなお良いです)。

ビザを取得するための要件

技術・人文知識・国際業務のビザは3つの分野が合わさっており、それぞれ要件が異なります。

分類 要件
技術 1、次のいずれかに該当すること。ただし、一定の情報処理技術に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書がある場合は免除されます。

  • その技術や知識に関連する科目を選考して大学を卒業し、または同等の教育を受けたこと
  • その技術もしくは知識に関連する科目を選考して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
  • 10年以上の実務経験を有すること

2、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬

人文知識 1、次のいずれかに該当すること。

  • その技術や知識に関連する科目を選考して大学を卒業し、または同等の教育を受けたこと
  • その技術もしくは知識に関連する科目を選考して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
  • 10年以上の実務経験を有すること

2、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬

国際業務 1、次のいずれにも該当していること

  • 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発これらに類似する業務に従事すること。
  • 業務について3年以上の実務経験があること。ただし、大学卒業者が翻訳、通訳または語学の指導に従事する場合はこの限りではありません。

2、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬

申請人が大学を卒業した場合の注意点

大学卒業で要件を満たす場合、気を付けたいことは、「働く会社の職務内容は大学で学んだ科目が含まれている」ことです。

大学で学んだことがすべて職務内容に含まれている必要はありませんが、ある程度含まれていないとビザ取得は困難となります。

職務内容と大学で学んだことの関連性はとても重要となるので、出入国在留管理局に関連性が伝わりにくい場合は、理由書で説明したり、他の添付書類で立証することをお勧めします。