現在、日本で生活している外国人は、ビザ(在留資格)を取得して生活していますが、在留期間満了日以降も日本で生活したい場合にはビザを更新しなければなりません。
そのような場合におこなうビザを変更するための手続きが、「在留期間更新許可申請」となります。
ビザを更新するための手続きの流れ
ここでは、ビザを更新して取得するまでの一連の流れをご説明します。
1、ビザを取得するための要件を満たしているかを調べる
ビザにはそれぞれ取得するための要件があります。その要件を満たしていなければビザを取得することができません。
2、申請するための書類の作成と収集をおこなう
ビザを取得するための要件を満たしていれば、その要件を満たしていることを証明するため書類を集めたり書類を作成しなければなりません。新規でビザを取得したときほどの書類は不要ですが、それでも書類の作成と収集には時間が掛かる場合があるでご注意ください。
3、出入国在留管理局(旧:入国管理局)に申請をする
書類がすべて揃ったら、申請人の住所地を管轄する出入国在留管理局に申請します。なお、申請は、現在持っているビザの有効期限が切れる前に申請しなければなりません。ビザの更新手続きは、在留期間満了日の3ヶ月前から出入国在留管理局は受け付けています。
4、追加書類を提出する
出入国在留管理局から追加で書類を要求されることがありますが、この場合は追加書類提出の通知が郵送されてきます。
5、ハガキが郵送される
申請時に書いたハガキで、在留期間満了日から2ヶ月後までに届きます(標準処理期間は2週間~1ヶ月となります)。ただ、このハガキには許可・不許可は記載されておらず、結果は出入国在留管理局に行かなければわかりません。
※稀にですが、ハガキではなく直接電話が来ることもあります。
6、ハガキ等の書類を持って申請した出入国在留管理局に行く
ハガキに記載されている日にちまでに、ハガキ、パスポート、在留カード等を持って、出入国在留管理局に行きます。
7、新たなビザを受け取る
許可されている場合は、出入国在留管理局に行った当日に新たな在留カードが手渡されます。
気を付けたいポイント
ビザを取得するための要件はそれぞれ異なりますが、以下のことは基本的にどのビザにでも該当するので確認する必要があります。
理由 | 概要 |
現在持っているビザの活動を適切におこなっていたこと | 現に持っているビザの定められた活動をおこなっていなかったり、活動以外のことをおこなっている場合 |
素行が不良でないこと | 不法就労、不法就労のあっせん、刑事処分を受けた、入管法に違反している場合等 |
日本で生活できる資産や技能があること | 日常生活をおこなうことができる資産や技能があり、日本での生活に問題がないこと(世帯単位となります)。また、原則として公共の負担を受けていないこと。 |
納税をおこなっていること | 納税の義務があるのに滞納している場合 |
入管法に定める届出等をおこなっていること | 在留カードの記載事項に係る届出、再交付申請等を怠っている場合 |
申請した後に在留期間が経過してしまったら?
ビザの更新手続きは、在留期間満了日までにおこなわないと不法残留となってしまいます。
では、申請した後に在留期間満了日が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
このような場合、「在留期間満了後も、結果が出るまで又は現在持っている在留期間満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早いときまで」は、引き続き現在持っているビザで日本で生活することが可能です。
もしビザが不許可になってしまったら?
許可・不許可は郵送されるハガキではわからないので、出入国在留管理局に行き結果を知ることになります。
ただ、郵送されてきたハガキに「必ず本人が来てください」「現金〇〇円」ということが記載されていた場合には、不許可になっている可能性があります。
不許可の場合は、職員に呼び出されて別室で不許可理由を聞くことができます。
再申請をするかしないかは、不許可理由の内容により判断することになります。
なお、不許可理由は1度しか聞くことができません。
そのため、日本語やビザの手続きに不安があるようであれば、専門家に同行してもらったほうがよいです。