優秀な外国人のためのポイント制の高度専門職ビザ 在留資格

高度専門職ビザとは、日本が優秀な外国人の受け入れを促進するため考えられたビザ(在留資格)となります。

評価はポイント制となっており、70点以上あれば取得できるビザです。

日本でずっと生活したいと考えている外国人にとっては、将来のビザのことも考えると、ぜひ取っておきたいビザではないでしょうか。

高度専門職に該当する仕事とは

高度専門職ビザは、大きく分けると3つに分類されており、それぞれ仕事内容が異なります。

分類 仕事内容 職種(例)
高度学術研究活動

「高度専門職1号(イ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
  • 教授
  • 研究者
高度専門・技術活動

「高度専門職1号(ロ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
  • エンジニア
  • プログラマー
  • 会社の事務職
  • マーケティング
  • 商品開発
高度経営・管理活動

「高度専門職1号(ハ)」

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
  • 経営者
  • 工場長
  • 支店長

ビザを取得するための要件

高度専門職はポイント制となっており、一定のポイントを取得したら許可されます。

許可されるポイントは70点以上です。

それぞれ分類ごとに、「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」等の項目があり、各項目ごとに点数が決まっているので、これらの点数が合計して70点以上あれば許可されます。

それぞれのポイント表は、以下をクリックしてご覧ください。

高度専門職ビザの優遇措置

日本は、優秀な外国人人材を積極的に取り入れたいので、高度な専門知識を持つとされている外国人を優遇しています。

複合的な活動

高度専門職ビザを取得した高度人材外国人は、他の就労ビザと異なり、複数のビザにまたがるような活動を行うことができます。

在留期間「5年」の付与

高度専門職ビザの場合、最初から最長期間である5年の在留期間が付与されます。

永住許可の緩和

永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、以下の場合は永住許可の対象となります。

ポイント計算したら70点以上ある
  •  高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留していること。
  • 永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に、70点以上の点数を有していること。
ポイント計算したら80点以上ある
  • 高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留していること。
  • 永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していること。

配偶者の就労制限の緩和

学歴等の要件が満たさなくても、高度専門職ビザを取得している外国人の配偶者であれば、「教育ビザ」「技術・人文知識・国際業務のビザ」などに該当する活動をおこなうことができます。

親の帯同

以下の要件が満たされる場合には、親と一緒に日本で生活することができます。

  1. 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます)を養育する場合、又は、高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
  2. 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
  3. 高度外国人材と同居すること
  4. 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

家事使用人の帯同

高度専門職ビザでは、年収、子どもの年齢、報酬等、一定の要件を満たせば、家事使用人を帯同することができます。