不許可といつわかるのか?
許可・不許可についていつわかるかは、どのような手続きをおこなったかにより異なり、以下のとおりです。
手続き | 不許可の通知 |
在留期間更新許可申請 | 原則として申請時に提出したハガキが届きますが、そのハガキだけではわかりません。はっきりとわかるのは、出入国在留管理局(旧:入国管理局)に行ったときにわかります。ただ、基本的にハガキに「現金4,000円」「必ず本人が出頭する旨」「来庁の日時が記載されている」等が記載されていなければ、許可されています。 |
在留資格変更許可申請 | 同上 |
在留資格認定証明書交付申請 | 申請時に提出した簡易書留郵便で届き、許可(交付)の場合は認定証明書が入っており、不許可(不交付)の場合は通知書が入っています。 |
なお、手続きの標準処理期間は、在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請は2週間~1ヶ月、在留資格認定証明書交付申請は1ヶ月~3ヶ月となっています。
不許可理由は何だったのか?
ビザが不許可になる場合、基本的に以下のいずれかに該当することになります。
- ビザを取得するための要件を満たしていない
- 申請するための書類に不備がある
- 過去に提出した書類と今回申請した書類に矛盾がある
- 日本での生活状況が悪い
- 犯罪歴がある等の上陸拒否事由に該当している
ビザを取得するための要件を満たしていなかった
ビザには取得するための要件があるのですが、その要件を満たしていない場合です。例えば、「技能ビザのコックであれば、実務経験10年以上(一定のタイ料理人は5年)必要」「日本人の配偶者等ビザであれば、原則として両国で婚姻手続きが完了している」という感じです。
申請するための書類に不備があった
書類の書き間違え、書類が不足している、書類提出を促されたが提出しなかった等です。
また、個々の事情により基本的な書類以外にも、審査官に事情を説明するため付属的に説明書類を添付することがありますが、この書類が提出されていないため立証できなかった場合もあります。
過去に提出した書類と今回申請した書類に矛盾がある
過去に出入国在留管理局に提出した書類は保管されています。今回の申請時にも過去の書類は見られるので、過去の書類と今回の書類で矛盾点がある場合は、不許可になることがあります。
日本での生活状況が悪い
日本で生活している場合、していた場合に犯罪等の問題をおこしている場合は、その問題もふまえて許可・不許可が判断されます。
犯罪歴がある等の上陸拒否事由に該当している
入管法5条に該当している場合は、一生又は一定期間、日本に入国することができません。例えば、「日本、外国で1年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑処せられたことがある者」「退去強制された者」です。
不許可後の対応
ハガキが届いたとき又は不交付の通知が届いたとき、出入国在留管理局に行き不許可理由を聞ききます。
ハガキの場合は、そもそも出入国在留管理局に行かなければ、許可・不許可はわかりません。
不許可の場合は、職員に呼び出されて別室で不許可理由を聞くことができます。
もし再申請を考えている場合は特に、不許可理由の内容により再申請をするかしないかを判断することになるので、しっかりと話を聞くことが大切です。
後日、もう一度不許可理由を聞こうと思っても、不許可理由を教えてくれるのは1度だけなので、教えてはくれません。
そのため、日本語やビザの手続きに不安があるようであれば、専門家に同行してもらったほうがよいです。