外国人を雇ったら違法にならないために
外国人は日本人と異なり、雇用したら違法になることがあります。
会社で雇用したら、実は雇用してはいけない外国人だったなんてことにならないためにも、以下のことを見ていただき、雇用できる外国人か見定めてください。
なお、ここでは日本に滞在している外国人を対象としており、外国に住んでいる外国人を雇用するためには在留資格認定証明書交付申請をおこなう必要があります。
まずは在留カードがあるか確認!
働ける外国人か確認するため、まずは外国人に『在留カードを見せてください』と伝えてください。
「持っていない」と言われた場合は、雇用を諦めたほうがよいです。
在留カードは以下ようなものです。
在留期間満了日を確認する
次に、在留カード表面の在留期間満了日を見てください。
これが現在より以前の年月日だと、その外国人はオーバーステイ(不法滞在)しているので、雇用することはできません。
就労期限の有無を確認する
在留カードの表面の「就労制限の有無」を見てください。
「就労制限なし」「就労不可」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書により指定された就労活動のみ可」のいずれかが記載されています。
就労制限なし | 雇用できます |
就労不可 | 一見雇用できなさそうですが、一定の場合には雇用可能です。詳しくは資格外活動欄を確認するをご覧ください。 |
在留資格に基づく就労活動のみ可 | 該当する在留資格の場合のみ雇用することができます。詳しくは在留資格を確認するをご覧ください。 |
指定書により指定された就労活動のみ可 | パスポートを見せてもらい、その中に張り付けられた指定書を確認してください。働ける内容が記載されています。 |
資格外活動許可欄を確認する
ここにスタンプが押されている場合は、一定時間雇用することができます。
ただし、包括許可ではなく個別許可の場合には雇用できない場合があり、在留資格が「留学」「家族滞在」の場合には基本的に包括許可となっています。
在留資格を確認する
「雇用した後におこなってもらい仕事」等の要件が合致している在留資格の場合には雇用可能です。
なお、雇用できるかどうかを予め確認したい場合は、就労資格証明書を取得しておきましょう。
雇用できないとわかったけど雇用したい場合は?
ここまでの流れで雇用できないと判明したしたけど雇用したい外国人の場合、現状では雇用できませんが、将来雇用できるようにすることはできるかもしれません。
在留カード表面の在留資格を見てください。
ここの在留資格名を雇用できる在留資格に変更すれば雇用することはできます。
外国人におこなってもらいたい「仕事内容」を確認して、「該当する在留資格」があるのか調べ、「取得するための要件」を満たしている場合は、在留資格を変更すれば雇用できます。