永住者と結婚した外国人が配偶者ビザ 在留資格を取得

日本には、長年日本で生活して永住者のビザ(在留資格)を取得している外国人がいます。

その外国人と結婚して日本で生活したい外国人は、永住者の配偶者等のビザを取得して日本で生活することが考えられます。

ここでは、永住者と結婚した外国人の永住者の配偶者等のビザについてご説明します。

永住者の配偶者等のビザとは

永住者の配偶者等のビザは、永住者と結婚した配偶者をふくめ、以下のような外国人が取得できるビザとなります。

  • 永住者ビザを取得している外国人と結婚した外国人
  • 永住者ビザを取得している外国人の実子として、日本で出生した外国人

ビザを取得するための要件とは

永住者の配偶者等のビザを取得するためにはいくつかの要件があります。

永住者と結婚しただけではビザを取得できません。

以下が主な要件となります。

夫と妻、それぞれの国で婚姻手続きが完了していること

夫と妻のどちらかの国だけでなく、両国で婚姻手続きが完了していなければなりません。両国で婚姻手続きをおこなわないと、一方の国では既婚者となりますが、もう一方の国では独身者のままになってしまうためです。そのため、両国で婚姻手続きを完了している必要があります。

婚姻の実態があること

形式的に婚姻届けを提出しただけでは、この永住者の配偶者等のビザには該当しません、ちゃんと夫婦で結婚生活を送っていることが必要です。また結婚するまでの経緯も審査では大切なことです。

日本で生活していける資産、仕事先の給与があること

日本で生活するためには、当然のことながらお金が必要です。生活できないと考えられる外国人に対してビザを認めてしまうと、日本にとって負担となるためです。給与の目安としては、夫婦で20万円くらい(夫婦で給与を合算しても大丈夫です)の給与となります。

基本的に法律違反をしていないこと

過去に国を問わず犯罪を犯している場合には、ビザを取得できない可能性があります。本人にとってはたいしたことではないと考えられる軽犯罪であっても該当する場合があります。また、外国に住んでいる外国人が入国拒否事由に該当する場合は、そもそも日本に入国することができません。

永住者ビザとの違い

永住者ビザと永住者の配偶者等では、いくつかことなることがあります。

なお、永住者の配偶者という理由で永住者ビザは取得できず、永住者ビザには永住者ビザの要件があります。

永住者ビザ 永住者の配偶者等のビザ
在留期間 無制限 6ヶ月、1年、3年、5年
ビザの更新 なし あり
就労制限 なし なし
ローン等の借り入れ 借りやすい 借りにくい
取得のしやすさ 難しい やや難しい

永住者の配偶者等のビザは、離婚・死別してしまうとビザの更新はできないので該当するビザに変更しなければなりませんが、永住者ビザはこのような事情がありません。

永住者ビザは、取得するための要件及び審査が厳しいですが、将来的には取得したほうがよいビザです。