ビザ(在留資格)を取り外国人が来日する手続き方法

現在外国で生活している外国人が、何かしらの理由により、ビザ(在留資格)を取得し日本で生活することがあります。

そのような場合におこなう手続きが、「在留資格認定証明書交付申請」となります。

ビザを取得するための手続きの流れ

ここでは、ビザを取得までの一連の流れをご説明します。

1、どのビザに該当するか検討する
まず、どのようなビザがあり、どのビザに該当するかを調べる必要があります。該当するビザがない場合は日本で中長期で生活することができないためです。
2、ビザを取得するための要件を満たしているかを調べる
ビザにはそれぞれ取得するための要件があります。該当するビザがあったとしても、要件を満たしていなければビザを取得することができません。
3、申請するための書類の作成と収集をおこなう
ビザを取得するための要件を満たしていれば、その要件を満たしていることを証明するため書類を集めたり書類を作成しなければなりません。書類の作成と収集は、思いのほか時間が掛かります。そのため、早め早めに行動することをおすすめします。
4、出入国在留管理局(旧:入国管理局)に申請をする
書類がすべて揃ったら、居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する出入国在留管理局に申請します。なお、申請は、代理人となる人又は機関が日本に存在しない場合、日本で手続きはできません。
5、追加書類を提出する
出入国在留管理局から追加で書類を要求されることがありますが、この場合は追加書類提出の通知が郵送されてきます。
6、封筒が郵送される
封筒で認定証明書が郵送されます。(標準処理期間は1ヶ月~3ヶ月となります)。なお、不許可の場合も同様に封筒が郵送されますが、中身は認定証明書ではなく不交付の通知書となります。
7、認定証明書等を郵送する
郵送された認定証明書を外国にいる申請人に郵送します。認定証明書の有効期限は、発行された日から3ヶ月となるので、その間に来日する必要があります。
8、日本大使館等で手続きをする
郵送された認定証明書やパスポート等を持って、日本大使館(領事館)に行き、査証の手続きをおこないます。なお、一部の国では代理店での手続きとなります。
9、日本に入国する
査証が発行されたら来日します。新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港では、空港でビザ(在留資格)がわかる在留カードが交付されます。その他の空港では、市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、原則として出入国在留管理官署から郵送されます。

気を付けたいポイント

以下のことは基本的にどのビザにでも該当するとビザが取得できない可能性があります。

日本及び外国で過去に刑事処分を受けていないこと。
入管法の入国拒否(上陸拒否事由)に該当していないこと。
ビザに定められている活動(上陸許可基準)に該当していること
日常生活をおこなうことができる資産や技能があり、日本での生活に問題がないこと。また、原則として公共の負担を受けていないこと。

どのビザに該当するかを知っておく

ビザの種類はいろいろとあるのですが、申請人が日本でどのような活動をおこないたいかを知り、その活動に対してビザがあるのかを知る必要があります。

ここでは、一般的なビザをご紹介します。

なお、ビザの種類の詳細を知りたい場合は、ビザ(在留資格)の種類は何があるの?をご覧ください。

ビザ(在留資格) 主な該当者
経営・管理 経営者、工場長、支店長、等
技術・人文知識・国際業務 エンジニア、事務員、翻訳者、通訳者、語学教師、等
企業内転勤 外国会社からの転勤者
技能 外国料理のコック、スポーツ指導者、ソムリエ、等
家族滞在 一定のビザで滞在する外国人の配偶者及び子ども
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の実子、特別養子縁組をした子ども
永住者の配偶者等 永住者の配偶者、一定の永住者の実子
定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子、日本人の子を育てる外国人、等

もしビザが不許可になってしまったら?

もし、ビザの手続きが不許可になってしまった場合は、出入国在留管理局で不許可理由を聞くことになります。

不交付の通知書には不交付理由が記載されているのですが、多くの場合はその文面だけでは詳細がわからないため出入国在留管理局に行く必要があります。

不許可の場合は別室で不許可理由を聞くことができるので、再申請をするかしないかを検討することになります。

なお、不許可理由は1度しか聞くことができません。

そのため、日本語やビザの手続きに不安があるようであれば、専門家に同行してもらったほうがよいです。