経営・管理ビザの要件が変更されました

起業や管理者のための経営・管理ビザ

日本で会社を作り取締役になったり、会社の管理者になるため、来日する外国人がいます。

そのような外国人のためのビザが「経営・管理」ビザとなります。

このビザは大幅に改正され、取得することが以前より困難となりました。

取得理由が、本来の目的とは異なることがあったためです。

以前の取得内容はこちらをご覧ください。

どのような外国人が取得できるのか?

この経営・管理ビザを取得する外国人は、主にどのような仕事が該当するのかは以下のとおりです。

  1. 新たに会社を設立して経営者となる。
  2. 日本の会社に出資して役員となり経営に参画する。
  3. 部長、工場長等、会社で管理者となる。

ビザを取得するための要件

改正前と比べてかなり厳格化され、主な要件は以下のとおりとなりました。

常勤職員の雇用

常勤職員が必ず1名以上必要となります。外国人の場合は、「永住者」、「⽇本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかのビザを持っている外国人となります。

3000万円の資本金

3000万円が以下のように使用されている必要があります。

  1. 株式会社における払込済資本の額(資本⾦の額)
  2. 合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額。
  3. 個人事業では、事業所の確保や雇⽤する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている。

申請者又は常勤職員の日本語能力

申請者又は常勤職員のいずれかが、日本語能力試験のN2以上の日本語能力が必要です。日本人及び特別永住者以外は、以下のいずれかに該当することが考えられます。

  • 公益財団法人⽇本国際教育⽀援協会及び独⽴⾏政法人国際交流基⾦が実施する⽇
    本語能⼒試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること。
  • 公益財団法人⽇本漢字能⼒検定協会が実施するBJTビジネス⽇本語能⼒テスト
    において400点以上取得していること。
  • 中⻑期在留者として20年以上我が国に在留していること。
  • 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること。
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること。

経歴

申請者は、以下のいずれかの経歴が必要なります。

  • 経営管理⼜は申請に係る事業の業務に必要な技術⼜は知識に係る分野に関する
    博⼠、修⼠若しくは専門職の学位を取得していること。
  • 事業の経営⼜は管理について3年以上の職歴を有する。

事業計画書の作成

中小企業診断士、税理士等、経営に関する専門的な知識を有する者が、計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価していることが必要です。

許認可

事業で許認可等が必要な場合、取得している必要があります。

ただし、在留許可を受けないと取得できないものについては、次回の在留資格の更新時に確認されます。

事業所

拠点となる事務所や店舗を確保している必要があり、自宅兼事務所は原則として認めれません。

 

入管のHPでは、来日する場合のチェックシートもあるので、申請前に確認することをおすすめします。