外国人が日本で生活するためにはビザ(在留資格)が必要ですが、研修が目的で来日する場合は研修ビザを取得することができます。
ただし、研修であればどのような内容でもよいわけではなく、どのような内容が研修ビザに該当するかは決まっています。
なお、研修ビザは業種・業態の制限はありません。
実務研修の有無
研修ビザは、研修内容に実務を含むか含まないかによって要件が異なります。
ここでいう実務研修とは、「研修として携わった内容が、商品・製品・サービス等となり対価を得ること」です。
つまり、研修内容が会社利益に直結するものは実務研修となってしまいます。
- 日本の公共機関または独立行政法人が自ら実地する研修
- 独立行政法人国際観光振興機構の事業としておこなわれる研修
- 独立行政法人国際協力機構の事業としておこなわれる研修
- 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業としておこなわれる研修
- 国際機関の事業としておこなわれる研修
非実務研修ビザ取得の要件
主な要件は以下のとおりです。
実務研修おこなわないこと。
※例えば、「以前は製品として販売していた物を製造ラインで作成する」というように、会社の利益として販売することがなく完全に研修目的の場合は実務研修とはなりません。 |
同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。 |
研修生が18歳以上であること。 |
帰国後、日本で修得した技能を要する業務に就くことが予定されていること。 |
研修生の本国では困難である技能等を修得すること。 |
研修生を受け入れる会社の常勤職員が、研修生が修得しようとする技能等について5年以上の経験を持っていること。 |
研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること。 |
研修継続不可能な場合は、直ちに、出入国在留管理局に報告すること。 |
研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること。 |
研修ビザの注意点
研修ビザは、要件以外にも気を付けたいことがいくつかありますが、特に重要なことを以下に記載します。
滞在期間について
研修ビザで日本に滞在できるのは最長で2年となります。
しかし、研修ビザは3ヶ月、6ヶ月、1年の在留期間しかありません。
そのため、日本で最長の2年間生活するためには、ビザの更新(在留期間更新許可申請)をすることになります。
ここで重要なことですが、最初にビザの手続きをする場合、研修実施予定表や理由書を作成して提出するのですが、そこで、計画の全貌を説明したほうがよいです。
「当初は1年だけ研修するつもりだったけど、もう一年追加で研修をしたいからビザの更新をしたい」と思っても当初の計画と異なってしまうので、ビザの更新が不許可になる可能性があります。
研修生の報酬について
研修ビザは、あくまで日本で研修を目的としており就労を目的としていないため、研修生は報酬を受け取ることができません。
ただし、お金がなければ生活することができないので、研修手当として、日本で生活するために必要と考えられる範囲のお金(家賃、交通費、光熱費、食費等)は受け取ることはできます。